2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
身体障害についてお話しいたしますと、平成二十八年度の生活のしづらさ調査によりますと、在宅の身体障害児数が六万八千人なのに対して、十八歳以上六十四歳までの身体障害者数は百一万人です。このことから、成人になってから、つまり職業に従事している間に障害者手帳を持つ人が多いことが分かります。 そこで、必ずしも障害者枠雇用で採用された人ではない人への対応について検討する必要性があります。
身体障害についてお話しいたしますと、平成二十八年度の生活のしづらさ調査によりますと、在宅の身体障害児数が六万八千人なのに対して、十八歳以上六十四歳までの身体障害者数は百一万人です。このことから、成人になってから、つまり職業に従事している間に障害者手帳を持つ人が多いことが分かります。 そこで、必ずしも障害者枠雇用で採用された人ではない人への対応について検討する必要性があります。
本年四月に公表されました平成二十八年度調査による障害者数に関する資料によれば、在宅の身体障害児数が六万八千人なのに対して、十八歳以上六十四歳未満の身体障害者数は百一万であることがわかりました。このことから、成人になってから、つまり職業に従事している間に障害者手帳を持つ人の数が大幅にふえていることが推測されます。
他方、平成二十三年の身体障害者数は約三百八十六万四千人ということであります。平成十八年に比べて約二十九万人増加と。また、知的・精神障害者数も増加をしており、この障害者数は今後も増加するというふうに見込まれております。
さらに、障害者数については、平成二十三年の身体障害者数は約三百八十六万四千人で、平成十八年に比べて約二十九万人増となっております。また、知的、精神障害者数も増加しており、今後も障害者数は増加することが見込まれると予測されております。
障害の種類別に見た身体障害者数のうち、重複障害者の状況の中で、視覚障害と聴覚・言語障害の推計値でございますが、これが一万七千人いらっしゃるということになっております。これは十八歳以上でございます。また、重複身体障害児、十八歳未満の方の全国推計は約二百人となっておるわけでございますが、今、これが実態が明らかになっておらない。先ほども申し上げましたように、推計値になっておるわけでございます。
さらには、我が国は現在身体障害者数が三百万人に上る、このようにも推計をされておるところでもございます。障害者の自立と社会参加の促進が重要なことでもございます。このため、障害者が安全かつ身体的に負担の少ない方法で公共交通機関を御利用いただける、こういうことが必要であります。
しかしながら、重度障害者につきましては、その障害が重いゆえにむしろ短時間勤務の方が望ましいケー人も多いわけでございまして、今回の法改正におきましては、こういった重度障害者である常用雇用の短時間労働者について、いわば特例的に実雇用身体障害者数に算入するということになったわけでございます。
その常用雇用の身体障害者数、二年度の数値で出されているのがありますが、これは三十二万二千というふうになっています。そして、失業の身体障害者数が八・九万人というふうに出されております。それから重度障害者を二倍にした場合十一万七千というふうになっております。この数字は同じ時期の身体障害者の総数を見てみますと二百四十一万三千なのですね。
○政府委員(征矢紀臣君) 今回、重度身体障害者の方につきまして短時間雇用を実雇用身体障害者数へ算入することを認めるという考え方をとりましたのは、実は御承知のように公労使あるいは障害者団体の方で構成されます障害者雇用審議会の場の全会一致の意見書というものを踏まえているわけでございます。
○政府委員(若林之矩君) 重度障害者につきましては、障害の種類とか程度、あるいはただいまお話ございましたような通勤事情あるいは通院等でフルタイムの常用雇用として雇用されることが困難な方が多く存在するということで、今回の法改正で重度障害者である短時間労働者について実雇用身体障害者数に算入するということを認めまして、重度身体障害者の雇用の場の拡大を図ることにいたしましたが、これは特例的な措置でございまして
ただ、今回の改正におきましては、通勤事情等でそういったようなフルタイムの常用雇用が難しいという方が多くおられるということでございまして、こういったような短時間労働者について特例的に実雇用身体障害者数に算入するということを認めまして、重度身体障害者の雇用の場の拡大を図るということにしたわけでございますが、これはやはり特例的な措置という位置づけだと思うのでございます。
その中で今御指摘のように身体障害者数も減っている、こういう次第でございます。
その郵便投票制度が利用可能な身体障害者数はどうかといいますと、これは正確な数字というものはなかなか明らかにされておりませんので正確な利用率ということはなかなか出せないわけでございますが、厚生省の方が昭和六十二年二月に行いました身体障害者実態調査によりますと、下肢切断とか下肢の障害とか体幹障害とか運動障害の程度が一、二級並びに内部障害の程度が一―三級に当たる十八歳以上の――選挙権は二十歳以上でございますが
しかし、中身については、最も高い法人が四・一七%、最も低い法人が〇%ということでありますから、しかも、私は資料にもあった中で極めて問題な表現だと思うんですが、「雇用率〇%の特殊法人の不足する身体障害者数は最多でも二人である。」最多でもですよ、二人である。二人だからわずかじゃないかというこの表現なんだ、文章表現ですよ。
一つは、身体障害者福祉法上の障害者でございますが、社会局の推計によりますと、二十歳以上の身体障害者数は二百二万人というふうに推計をいたしております。このうち外部障害者が百八十二万人、内部障害者が約二十万人でございます。
その後、昭和五十一年の改正によりまして、この率の考え方としまして常用労働者数と失業者数を加えたものと、それから常用の身体障害者数と失業しておる身体障害者数を加えたもの、この両者の比率というものを民間事業所の法定雇用率にする、こういう考え方に若干変わりまして、そうしてまた同時に、重度障害者の算定につきましていわゆるダブルカウント、こういうような措置が講じられまして、新しい雇用率の考え方に基づきましての
○谷口政府委員 まず最初の、身体障害者の国家公務員への任用状況についてでございますが、一昨年の昭和五十六年六月二日から昨年五十七年の六月一日までの一年間におきます中央省庁における新規採用の身体障害者数は、百三十六人となっております。
○村沢牧君 厚生省の調査によれば、身体障害者数はこの十年間に一・五倍も伸びております。この原因を分析してみますると、労災だとか交通事故あるいは公害によるものが圧倒的に多くて、先天性の障害の伸びは一〇%程度にすぎないのであります。したがって、障害者の増加はこれは天災ではなくて人災である、さらに社会的な問題であるというように私は思うのであります。
この法律によりますと、政府の権限で一番大事なのは、幾つかありますけれども、第十五条にある「雇用する身体障害者である労働者の数が法定雇用身体障害者数未満である事業主に対し」雇い入れ計画をつくれと命令することができる、これが第一の権限ですね。法を守らない企業があったら雇い入れ計画をつくりなさいと命令する、第一の権限。
まず身体障害者の雇い入れ計画の作成命令でございますが、雇用割合が〇・五%未満というふうに著しく低いもの、あるいは雇用率達成のために必要な身体障害者数が十人以上と多い、それから今後年間の新規労働者の雇い入れが相当数見込まれるもの、こういうような企業に対しまして発出するということで、現在、千百十六の企業に対して雇い入れ計画の作成を命じております。
それから沖繩開発庁一・八三、自治省一・八〇でございますが、これらの三省庁につきましては、法定雇用身体障害者数は職員数に法定雇用率を乗じまして端数を切り捨て得た数値が法定の義務になっておるわけでございまして、これらの省庁につきましては、一・九%を下回っておりますけれども、法定雇用の義務は果たしているということでございます。
他方、近年の傾向といたしましては、単に身体障害者数が増加しているばかりでなくて、障害の程度が非常に重度化し、なおかつ種類が多様化をしている傾向が見られるようでございます。これらの重度障害者は、中軽度の障害者の雇用が進む一方で依然として厳しい雇用状況に置かれているのは事実でございます。
次に御指摘ございましたのは、法定雇用率の関係で、民間で、ことしの六月一日現在に雇われている身体障害者数が何人か、そして、その雇用率はどうか、こういうことを調べたわけでございます。したがいまして法定雇用率がかかりますのは一・五%でございますから、企業規模からいたしますと常用労働者数六十七人以上でないと、この調査の対象になりません。
それから常用労働者数がふえまして、その割りに新しく雇い入れる身体障害者数がございませんと、その会社としての未達成というものがふえるというような場合もあろうかと思います。いろいろな原因で、こういうことになっているかと思いますが、一方で全体の身障者の雇用率というのは、非常にわずかですが上がっているという点は先生の御指摘のとおりでございます。
これによりますと、わが国の身体障害者数というものは十年前に比べて五割以上増加していると、こういう驚くべき数字が出ておりました。